請求の前に必ずご確認ください 住所変更やご家族登録はお済みですか
給付事由が発生した日から6カ月以内。
(1)窓口請求で給付額が2万円以下の場合は、窓口で受領できます。
代理人による受領のときは
①「給付金請求書」委任状の請求者氏名欄に会員が記入してください。
② 請求者の会員証・証明書類をお持ちください。
(2)給付額が2万円を超える場合、および郵送で請求の場合は、ご指定の口座に1カ月程度で振り込みます。
振込は、請求者本人以外の口座でもできます。
給付金請求書と添付証明書類を審査し、承認・不承認を決定します。
給付の決定内容に不服がある場合は、承認・不承認決定日の翌日から3カ月以内に苦情申し立てができます。
不正行為により給付金を受領した場合は、返還していただきます。
次の場合は給付の対象となりません
● 会員となった日(入会日)から30日を経過してない間に給付事由が発生した場合
● 会費を滞納している場合
● 請求前に退会している場合
● その他給付事由欄に記載されている ※給付対象外事由に該当する場合
● 死亡弔慰金、入院・障害・住宅災害見舞金は、その発生原因に災害救助法が適用された場合
※ 添付書類は、写し(コピー)で結構です。
二十歳祝金
給付事由 | 支給額 | 添付書類 |
会員が満20歳の誕生日を迎えたとき | 10,000円 | 健康保険証、運転免許証など生年月日を確認できるもの |
結婚等祝金
給付事由 | 支給額 | 添付書類 |
会員が結婚等 (パートナーシップ宣誓を含む)したとき 再婚の場合は 同一会員について1回が限度です。 |
20,000円 | 次のいずれか一つ ○婚姻届受理証明書 ○戸籍謄本 ○足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書又は受領証明カード(足立区以外の自治体における宣誓の場合、パートナー関係が確認できるもの) ※変更届(住所・電話番号・登録家族などに変更がある場合)・会員証(氏名変更) |
出産祝金
給付事由 | 支給額 | 添付書類 |
会員に子供が生まれたとき 多児出産の場合は 1児につき1件となります。 流産および早期新生児死亡(14日以内)は含みません。 |
10,000円 | 次のいずれか一つ ○母子手帳の出生届出済証明及び会員との続柄(親子関係を表す表記)が確認できる頁 ○出生届受理証明書 ○戸籍謄本 ※出産した配偶者等が足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に基づくパートナーである場合、上記に加えて足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書又は受領証明カード(足立区以外の自治体における宣誓の場合、パートナー関係が確認できるもの) |
入学祝金
給付事由 | 支給額 | 添付書類 |
会員の子が小学校に入学したとき 会員の子が中学校に入学したとき ※当該年3月2日までに入会し、 引き続き会員の方が対象です。 |
10,000円 | 次のいずれか一つ ○就学通知書 ○在学証明書 ○健康保険証など、生年月日のわかるもの ※足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に基づく子である場合、上記に加えて足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書又は受領証明カード(足立区以外の自治体における宣誓の場合、 パートナー関係が確認できるもの) |
還暦祝金
給付事由 | 支給額 | 添付書類 |
会員が満60歳の誕生日を迎えたとき | 10,000円 | 健康保険証、運転免許証など生年月日を確認できるもの |
長寿記念品
給付事由 | 支給額 | 添付書類 |
満75歳になられ会員期間が5年以上の在会者。 ※会員本人の給付制限のため、当該年度の1月に会員を継続するか退会するかの確認通知をお送りします。 |
記念品 |
入院見舞金
給付事由 | 支給額 | 添付書類 |
会員が14日以上継続して入院したとき | 10,000円 | 医療機関が発行した 入院期間を証明できるもの (領収書など) ※事由発生日は入院日 ※年度をまたぐ場合は入院日の 年度で給付します。 |
傷病名にかかわらず1年度に1回限りの支給となります。
※会員が死亡された後での給付請求はできません。
※満75歳以上の会員は非該当です。
※入院見舞金は、その発生原因に災害救助法が摘要される場合は支給されません。
障害見舞金
給付事由 | 支給額 | 添付書類 |
会員が入会後に身体障害福祉法に定める身体障害手帳 の交付を受けたとき |
20,000円 | 身体障害者手帳 |
同一会員について1回限りの支給となります。
※満75歳以上の会員は非該当です。
※その発生原因に災害救助法が適用される場合は支給
されません。
住宅災害見舞金
給付事由 | 支給額 | 添付書類 |
人災・自然災害で会員が現に生活の本拠としている家屋 (店舗・事務所・作業所を除く)に損害を受けたとき。 |
10,000円 | ①官公庁の発行するり災証明書 ②損害程度がわかる写真 |
損害の程度は、床上浸水、一部損(焼)以上の損害
(焼失)
※その発生原因に災害救助法が適用される場合は支給
されません。
死亡弔慰金
給付事由 | 支給額 | 添付資料 |
会員が死亡したとき ※満75歳以上の会員は非該当です。 ※請求者の範囲と順位は次のとおりです。 第1位 配偶者(同居の内縁を含む) 第2位 子 第3位 父母 第4位 孫 第5位 祖父母 第6位 兄弟姉妹 第1位~第3位については、 足立区パートナーシップ・ファ ミリーシップ宣誓制度に基づく 場合を含む。 |
50,000円 | 〈会員本人死亡〉 ・死亡の確認と請求者との続柄がわかる書類 1 死亡事項が登載された戸籍謄本または住民票(除票) または死亡診断書のいずれか一点(コピー可) 2 会員(死亡者)と請求者の続柄や関係が確認できる戸籍謄本、 足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書又は 受領証明カード(コピー可)など →但し、上記の戸籍謄本で続柄が確認できれば不要 ※退会届が必要です。 〈家族の死亡〉 〈死産・流産の場合〉 |
会員の配偶者が死亡したとき | 20,000円 | |
会員の子が死亡したとき 死産または妊娠7カ月以上の流産も対象となります。 |
10,000円 | |
会員の親が死亡したとき 義父母は対象になりません。 |
10,000円 |
※給付金請求の確認資料として「健康保険証」(写し)を添付していただく場合は、「保険者番号」
「被保険者等記号・番号」が読めないようにした上、ご提出ください。