二十歳祝金入学祝金還暦祝金長寿記念品入院見舞金住宅災害見舞金給付金の種類障害見舞金結婚等祝金出産祝金給付給付金の種類※添付書類は、写し(コピー)で結構です。次のいずれか一つ○母子手帳の出生届出済証明及び会員との続柄(親子関係を表す表記)が確認できる頁〇出生届受理証明書 ○戸籍謄本 ○住民票(続柄入り)※出産した配偶者等が足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に基づくパートナーである場合、 上記に加えて足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書又は受領証明カード(足立区以外の自治体における宣誓の場合、パートナー関係が確認できるもの)次のいずれか一つ○就学通知書 ○在学証明書○マイナンバーカード(表面)など、生年月日のわかるもの※足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に基づく子である場合、上記に加えて足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書又は受領証明カード(足立区以外の自治体における宣誓の場合、 パートナー関係が確認できるもの)※当該年3月2日までに入会し、引き続き会員の方が対象です。※該当者には当該年度の2月に通知します。記念品の発送は3月 中旬頃の予定です。※会員が死亡した後での請求はできません。※その発生原因に災害救助法が適用される場合は支給されません。※その発生原因に災害救助法が適用される場合は支給されません。会員が満20歳の誕生日を迎えたとき会員が結婚等(パートナーシップ宣誓を含む。)をしたとき再婚の場合は同一会員について1回が限度会員又は会員の配偶者等に子供が生まれたとき多児出産の場合は1児につき1件となります。流産および早期新生児死亡(14日以内)は含みません。会員の子が小学校に入学したとき会員の子が中学校に入学したとき会員が満60歳の誕生日を迎えたとき満75歳になられ会員期間が5年以上の在会者会員が14日以上継続して入院したとき傷病名にかかわらず一年度に1回限りの支給となります。会員が入会後に身体障害福祉法に定める身体障害手帳の交付を受けたとき同一会員について1回限りの支給となります。※その発生原因に災害救助法が適用される場合は支給されません。人災・自然災害で会員が現に生活の本拠としている家屋(店舗・事務所・作業所を除く)に損害を受けたとき損害の程度は、床上浸水、一部損(焼)以上の損害(焼失)30給付事由支給額10,000円20,000円10,000円10,000円10,000円記念品10,000円20,000円10,000円添付書類マイナンバーカード(表面)、運転免許証など生年月日を確認できるもの。次のいずれか一つ○婚姻届受理証明書 ○戸籍謄本○足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書又は受領証明カード(足立区以外の自治体における宣誓の場合、パートナー関係が確認できるもの)※変更届(住所・電話番号・登録家族などに変更がある場合)・会員証(氏名変更)マイナンバーカード(表面)、運転免許証など生年月日を確認できるもの。医療機関が発行した入院期間を証明できるもの(領収書など)※入院計画書(入院予定・治療計画書等)のみでは、実際の入院が確認できないため申請できません。※事由発生日は入院日※年度をまたぐ場合は入院日の年度で給付します。身体障害者手帳①官公署の発行するり災証明書②損害程度がわかる写真(原則として添付)金
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