会 費③請求書・領収書の発行④会費の負担⑤退会時の返還⑥事業所が変わる場合または事業所が合併・統合した場合の会費の取扱い入会金 1人 200円(入会時にいただきます。)会 費 1人月額 500円(在会期間中いただきます。) ※入会月分から退会月分までの会費となります(日割計算はしません)。 会費は、入会時お届けいただいた金融機関口座から、自動引落し(6カ月に1度の前払い)をします。会費の納期の自動引落し日と会費の対象月は下表のとおりです。※預金残高不足などにより自動引落しができなかったときは、後日、コンビニエンス払込票 を送付します。到着後速やかにお支払いください。 なお、新規・追加ともに、入会時の会費と入会金は直接ゆう窓口、郵便局または銀行振込でお支払いください。【例】5月9日付で入会した場合、5〜9月の5カ月分の会費と入会金はゆう窓口または郵便局、銀行振込でお支払いいただき、※10月分から自動引落しとなります(※ただし、口座振替依頼書を8月末までにご提出いただいた場合)。 引落し月の4月と10月に請求書(会費のお知らせ)を事業所宛、封書にて郵送します。会員数・指定口座・請求額および、前回引落し分の領収書が記載してありますので、内容をご確認ください(口座番号は、個人情報保護のため表示しておりません)。誤りや不明な点がありましたらゆうへご連絡ください。 事業所会員の会費は、事業所で一つの口座から一括して自動引落しします。事業主と従業員との会費の負担割合は、事業所内でご相談ください。 事業主が負担した分については、税法上、損金または必要経費として処理できます。 会員が退会した時の会費は、退会月(退会届を受理した月)の分までお支払いただきます。退会した月の翌月以降の会費がすでに支払われている場合は、過払い分を会費引落し口座へお振込みします。ただし、同一事業所に会員が残る場合は、次期の会費へ充当させていただきます。【例】4〜9月分の会費をすでに支払っており、5月中に退会届がゆうへ届いた場合、6〜9月の4カ月分の会費は返還(他の会員が残られている事業所は次回の会費引落しの際に調整)します。 (例)A事業所で会員になっていた会員が、間を空けることなくB事業所に勤務する場合、変更届(P45)を提出することにより、会員期間を継続できます。会員番号は変わります。B事業所の会員としての入会金は不要です。 (例)A事業所に11月30日迄勤務した後、B事業所に12月1日から勤務する場合、計算上会費は11月分迄はA事業所でかかり、12月以降の分はB事業所でかかることになりますが、会費を半年単位でいただいている関係で翌年3月分迄は、A事業所に請求します。会費の調整が必要な場合は、お手数ですがご自身でA・B事業所間との調整をお願いします。①入会金と会費②お支払いの方法4自動引落し日会 費納 期4・5・6・7・8・9月分10・11・12・1・2・3月分上 期令和6年4月26日(金)下 期令和6年10月28日(月)
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