給付金の種類死亡弔慰金付金※満75歳以上の会員は非該当です。※請求者の範囲と順位は次のとおりです。第1位〜第3位については、足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に基づく場合を含む。35会員が死亡したとき第1位 配偶者等 (同居の内縁を含む。)第2位 子第3位 父母第4位 孫第5位 祖父母第6位 兄弟姉妹会員の配偶者等が死亡したとき会員の子が死亡したとき死産または妊娠7ヵ月以上の流産も対象となります。会員の親が死亡したとき義父母は対象になりません。※給付金請求の確認資料として「健康保険証」(写し)を添付していただく場合は、「保険者番号」「被保険者等記号・番号」が読めないようにした上、ご提出ください。給付事由支給額50,000円20,000円10,000円10,000円添付書類<会員本人死亡>・死亡の確認と請求者との続柄や関係がわかる書類1 死亡事項が登載された戸籍謄本または住民票(除票)または死亡診断書のいずれか一点(コピー可)2 会員(死亡者)と請求者の続柄や関係が確認できる戸籍謄本(コピー可)→但し、上記の戸籍謄本で続柄が確認できれば不要※退会届が必要です。<家族の死亡>・死亡の確認と請求者との続柄や関係がわかる書類1 死亡事項が登載された戸籍謄本または住民票(除票)または死亡診断書のいずれか一点(コピー可)2 家族(死亡者)と会員(請求者)の続柄が確認できる戸籍謄本(コピー可)→但し、上記の戸籍謄本で続柄が確認できれば不要<会員死亡・家族死亡共通>※請求者との関係が足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に基づく場合 足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書又は受領証明カード(足立区以外の自治体における宣誓の場合、パートナー関係が確認できるもの)<死産・流産>1 医師の証明書2 会員が父親の場合のみ「死産届受理証明書」<死亡弔慰金共通>※死亡弔慰金はその発生原因に災害救助法が適用される場合は支給されません。給
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