勤労福祉サービスセンターゆう

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■ 入会資格

(1)事業所会員(事務所を通じて加入)
足立区内の中小企業(常時雇用する従業員300人以下)の事業所や商店等にお勤めの従業員と事業主の方。
※ パートタイマーの方も入会することができます。
(2)個人会員
足立区内にお住まいで、足立区外の上記に準ずる中小企業にお勤めの従業員と事業主の方。パートタイマーの方も、上記に準じます。
◎上記(1)(2)について…満75歳以上の方は給付金の一部に受給資格がありません。ご了承ください。

■ 入会手続

(1)新規入会
次の書類に必要事項を記入し、入会金と会費を添えて、ゆうの窓口または郵送でお申込みください。
なお、事業所会員の場合は、各事業所で入会する従業員をまとめてお申込みください。また、個人会員の場合は、個々にお申込みください。
1)加入申込書…入会者数分必要です。
2)預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書…事業所で1部必要です。貯蓄預金口座は指定できません。
3)添付書類………勤務していることが確認できるもの(社名入りの社会保険証、勤務証明書など。自営業の方は、税申告書の写しなど)。
※社会保険証(写し)は、「保険者番号」「被保険者等記号・番号」が読めないように、税申告書(写し)は 金額を読めないようにして、ご提出ください。

(2)追加入会
すでにゆうへ入会している事業所で追加の入会希望者がいる時は、追加入会の手続きが必要です。
その場合、会費は事務所でひとつの口座から振替しますので、会費口座を管理している方とご相談ください。
手続きは新規入会と同じですが、会費口座の預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書は、すでに入会している方からいただいていますので必要ありません。

1)加入申込書・・・入会者数分必要です。
2)添付書類 ・・・・・・・・・・・・・・・勤務していることが確認できるもの。(省略することもできます。)
(1)(2)とも、入会手続きは郵送でもできますので、ご希望の方はゆうへ電話・メールなどにて書類をご請求ください。 入会金と会費は同封の振込用紙によりお支払いいただきます。 ※入会金と会費の振込確認後、入会手続きを行います。

■ 入会すると

会員資格は、入会手続きが完了した日から発生します。また入会者には、次のものを人数分お渡しします。
※希望により、入会手続完了後の翌月1日からの入会も可。
また入会者には、次の(1)から(3)までを人数分お渡しします。
(1)会員証
(2)利用ガイド
(3)その他(センターニュース『Fromゆう』、「利用ガイド別冊」など)
また入会後は、センターニュース『Fromゆう』を毎月上旬~中旬にかけてお送りします。事業所会員の方は、事務所へ人数分をまとめてお送りします。個人会員の方は、ご自宅にお送りします。 なお、事業所会員の方の自宅あてにはお送りできませんので、ご了承ください。 また、会員証や利用ガイドは再発行に手数料がかかりますので大切に保管してください。
再発行手数料 会員証‥‥200円、利用ガイド‥‥300円
「利用ガイド別冊」の発行は年度内1回のみ。再発行はできません。

■ 会員証

入会すると会員証を発行します(入会時のみ)。
会員証はゆうのさまざまなサービスを受ける上で必要となりますので大切に保管してください。

■ センターニュース『Fromゆう』

季節ごとの事業やイベントを掲載した、センターニュース『Fromゆう』を毎月お送りしています。
コンサートや美術展のチケットなど、募集の時期に合わせて『Fromゆう』でご案内します。

退

入会資格の喪失などにより退会するときは、退会届(P47)に会員証を添付の上、ゆうへ提出してください。電話による退会の受付はいたしません。また、日にちを遡って退会することはできません。退会日が未記入の場合や、ゆうが退会届を受理した日以前の退会日を記入していた場合でも、ゆうが退会届を受理した日が退会日となります。つきましては、退会日に余裕をもってご提出ください(会費は、退会日の属する月まで納めていただきます)。 月末の退職など、退会日が決まっている場合は、退会日を記入のうえ事前に退会届を提出してもかまいません(FAX可。会員証は、後日返却してください)。 なお、退会後にご利用するチケットなどは、ご購入・お申し込みはできません。

■ 入会金と会費

入会金 1人  200円 (入会時にいただきます。)
会  費 1人月額 500円 (在会期間中いただきます。)
※入会月分から退会月分までの会費となります(日割計算はいたしません。)

■ お支払いの方法

会費は、入会時お届けいただいた金融機関口座から、自動引落し(6カ月に1度の前払い)をします。 会費の納期の自動引落し日と会費の徴収月は下表のとおりです。
納期 自動引落し日 会費
上期 令和6年4月26日(金) 4・5・6・7・8・9月分
下期 令和6年10月28日(月) 10・11・12・1・2・3月分

※ 自動振替日が金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日となります。
※預金残高不足などにより自動引落しができなかったときは、後日、コンビニエンス払込票を送付いたします。到着後速やかにお支払いください。

なお、新規・追加ともに、入会時の会費と入会金は直接ゆう窓口または郵便局、銀行振込でお支払いください。
【例】5月9日付で入会した場合、5~9月の5カ月分の会費と入会金はゆう窓口または郵便局、銀行振込でお支払いいただき、※10月分から自動振替となります。※口座振替依頼書を8月末までに提出した場合。

■ 請求書・領収書の発行

引落し月の4月と10月に請求書(会費のお知らせ)を事業所宛、封書にて郵送します。会員数・指定口座・請求額および、 前回引落し分の領収書が記載してありますので、内容をご確認ください (口座番号は、個人情報保護のため表示しておりません)。誤りや不明な点がありましたらゆうへご連絡ください。

■ 会費の負担

事業所会員の方の会費は、事業所で一つの口座から一括して自動振替します。事業主の方と従業員の方との会費の負担割合は、事業所内でご相談ください。 事業主の方が負担した分については、税法上、損金または必要経費として処理できます。

■ 退会時の返還

会員が退会した時の会費は、退会月(退会届を受理した月)の分までお支払いいただきます。
退会した月の翌月以降の会費がすでに支払われている場合は、過払い分を会費引落し口座へお振込みします。
ただし、同一事業所に会員が残る場合は、次期の会費へ充当させていただきます。
【例】4~9月分の会費をすでに支払っており、5月中に退会届がゆうへ届いた場合、6~9月の4カ月分の会費は返還(他の会員が残られている事業所は次回の会費引落しの際に調整)します。

■ 事業所が変わる場合または事業所が合併・統合した場合の会費の取扱い

・事業所間異動(合併)
(例)A事業所で会員になっていた会員が、間を空けることなくB事業所に勤務する場合、変更届(P45)を提出することにより、会員期間を継続できます。 会員番号は変わります。
B事業所の会員になるための入会金は不要です。

・会費の取扱い
(例)A事業所に11月30日迄勤務した後、B事業所に12月1日から勤務する場合、計算上会費は11月分迄はA事業所でかかり、12月以降の分はB事業所でかかることになりますが、会費を半年単位でいただいている関係で翌年3月分迄は、A事業所に請求します。会費の調整が必要な場合は、お手数ですがご自身でA・B事業所間との調整をお願いします。

会時の登録内容に変更が生じたとき

次の事項に変更が生じたときは、速やかに変更届(P45)に必要事項を記入の上、ご提出ください。ホームページからもお届けできます。電話による変更の受付はしません。  
(1)事業所の名称、所在地(区内転居)、電話番号
(2)会費引落しの金融機関、口座番号、口座名義(預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書を添付してください。)
※ 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書はゆう窓口にあります。(電話請求できます)
(3)会員の住所、氏名、電話番号
(4)家族構成
※ご自宅住所を変更された方で、同時に事業所所在地も変更が生じた場合は変更届の2および5に○をしてください。
(5)その他

  次の事項に変更が生じたときは、他の手続きが必要な場合がありますので、ゆうまでご連絡ください。
(1)事業所の所在地(区外転出)
(2)勤務先
(3)個人会員の住所(区外転出)