勤労福祉サービスセンターゆう

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ご結婚やお子さまの誕生など人生の節目ごとに、ささやかな給付金をお支払いします。請求忘れのないようにご注意ください。

付金請求手続き

請求の前に必ずご確認ください 住所変更やご家族登録はお済みですか

給付金請求手続き

用できる方

足立区勤労福祉サービスセンター レジャー 利用対象者

会員となった日から31日目以降に、給付事由が発生した方
※ 満75歳以上の方は、入院見舞金・障害見舞金・本人死亡弔慰金の支給対象に該当いたしません。

求期間

給付事由が発生した日から6カ月以内。

用方法

足立区勤労福祉サービスセンター レジャー 請求方法

(1)必要書類を揃える。
①給付金請求書 ②添付証明書類 ③会員証(窓口手続)
●「給付金請求書」はP37をコピーしてお使いください。記入例P36参照
●「添付証明書類」はコピーでもかまいません。「証明書類」はお返しできませんので、必要な方はコピーをご提出ください。
●給付事由1件につき1枚の請求書が必要になります。
(2)給付金を請求する
A:窓口請求 「給付金請求書」に必要事項を記入し、上記(1)の①②③をお持ちください。
● 給付金額2万円を超える場合は、振込みとなります。
B:郵送請求 「給付金請求書」に必要事項を記入(振込先金融口座欄も必要)のうえ「証明書類」
を添えて郵送してください。
● FAXでの請求はできません。
● 「会員番号・金融機関名・本、支店名・口座番号・口座名義のフリガナ」は会員証、
通帳の記載のとおり間違いのないように記入をお願いします。
また、書類等に不備があった場合は、再度提出していただきます。
※ゆうちょ銀行の支店名は、3桁の漢数字(例:〇一八、〇〇八等)になります。

領方法

(1)窓口請求で給付額が2万円以下の場合は、窓口で受領できます。
代理人による受領のときは
①「給付金請求書」委任状の請求者氏名欄に会員が記入してください。
② 請求者の会員証・証明書類をお持ちください。

(2)給付額が2万円を超える場合、および郵送で請求の場合は、ご指定の口座に1カ月程度で振り込みます。
   振込は、請求者本人以外の口座でもできます。

付の決定

給付金請求書と添付証明書類を審査し、承認・不承認を決定します。

情の申し出

給付の決定内容に不服がある場合は、承認・不承認決定日の翌日から3カ月以内に苦情申し立てができます。

付金の返還

不正行為により給付金を受領した場合は、返還していただきます。

意!

次の場合は給付の対象となりません
● 会員となった日(入会日)から30日を経過してない間に給付事由が発生した場合
● 会費を滞納している場合
● 請求前に退会している場合
● その他給付事由欄に記載されている ※給付対象外事由に該当する場合
● 死亡弔慰金、入院・障害・住宅災害見舞金は、その発生原因に災害救助法が適用された場合

付金の種類

※ 添付書類は、写し(コピー)で結構です。

二十歳祝金

給付事由 支給額 添付書類
会員が満20歳の誕生日を迎えたとき 10,000円 健康保険証、運転免許証など生年月日を確認できるもの

結婚等祝金

給付事由 支給額 添付書類
会員が結婚等
(パートナーシップ宣誓を含む)したとき
再婚の場合は
同一会員について1回が限度です。
20,000円 次のいずれか一つ
○婚姻届受理証明書 ○戸籍謄本
○足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書又は受領証明カード(足立区以外の自治体における宣誓の場合、パートナー関係が確認できるもの)
※変更届(住所・電話番号・登録家族などに変更がある場合)・会員証(氏名変更)

出産祝金

給付事由 支給額 添付書類
会員に子供が生まれたとき
多児出産の場合は
1児につき1件となります。
流産および早期新生児死亡(14日以内)は含みません。
10,000円 次のいずれか一つ
○母子手帳の出生届出済証明及び会員との続柄(親子関係を表す表記)が確認できる頁
○出生届受理証明書 ○戸籍謄本
※出産した配偶者等が足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に基づくパートナーである場合、上記に加えて足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書又は受領証明カード(足立区以外の自治体における宣誓の場合、パートナー関係が確認できるもの)

入学祝金

給付事由 支給額 添付書類
会員の子が小学校に入学したとき
会員の子が中学校に入学したとき
※当該年3月2日までに入会し、
引き続き会員の方が対象です。
10,000円 次のいずれか一つ
○就学通知書 ○在学証明書
○健康保険証など、生年月日のわかるもの
※足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に基づく子である場合、上記に加えて足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書又は受領証明カード(足立区以外の自治体における宣誓の場合、 パートナー関係が確認できるもの)

還暦祝金

給付事由 支給額 添付書類
会員が満60歳の誕生日を迎えたとき 10,000円 健康保険証、運転免許証など生年月日を確認できるもの

長寿記念品

給付事由 支給額 添付書類
満75歳になられ会員期間が5年以上の在会者。
※会員本人の給付制限のため、当該年度の1月に会員を継続するか退会するかの確認通知をお送りします。
記念品

入院見舞金

給付事由 支給額 添付書類
会員が14日以上継続して入院したとき 10,000円 医療機関が発行した
入院期間を証明できるもの
(領収書など)
※事由発生日は入院日
※年度をまたぐ場合は入院日の
年度で給付します。

傷病名にかかわらず1年度に1回限りの支給となります。
※会員が死亡された後での給付請求はできません。
※満75歳以上の会員は非該当です。
※入院見舞金は、その発生原因に災害救助法が摘要される場合は支給されません。

障害見舞金

給付事由 支給額 添付書類
会員が入会後に身体障害福祉法に定める身体障害手帳
の交付を受けたとき
20,000円 身体障害者手帳

同一会員について1回限りの支給となります。
※満75歳以上の会員は非該当です。
※その発生原因に災害救助法が適用される場合は支給
されません。

住宅災害見舞金

給付事由 支給額 添付書類
人災・自然災害で会員が現に生活の本拠としている家屋
(店舗・事務所・作業所を除く)に損害を受けたとき。
10,000円 ①官公庁の発行するり災証明書
②損害程度がわかる写真

損害の程度は、床上浸水、一部損(焼)以上の損害
(焼失)
※その発生原因に災害救助法が適用される場合は支給
されません。

死亡弔慰金

給付事由 支給額 添付資料
会員が死亡したとき
※満75歳以上の会員は非該当です。
※請求者の範囲と順位は次のとおりです。
第1位 配偶者(同居の内縁を含む)
第2位 子
第3位 父母
第4位 孫
第5位 祖父母
第6位 兄弟姉妹
第1位~第3位については、
足立区パートナーシップ・ファ
ミリーシップ宣誓制度に基づく
場合を含む。
50,000円 〈会員本人死亡〉
・死亡の確認と請求者との続柄がわかる書類
1 死亡事項が登載された戸籍謄本または住民票(除票)
または死亡診断書のいずれか一点(コピー可)
2 会員(死亡者)と請求者の続柄や関係が確認できる戸籍謄本、
足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書又は
受領証明カード(コピー可)など
→但し、上記の戸籍謄本で続柄が確認できれば不要
※退会届が必要です。

〈家族の死亡〉
・死亡の確認と請求者との続柄や関係がわかる書類
1 死亡事項が登載された戸籍謄本または住民票(除票)
または死亡診断書のいずれか一点(コピー可)
2 家族(死亡者)と会員(請求者)の続柄や関係が確認できる戸籍謄本、
足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書又は
受領証明カード(コピー可)など
→但し、上記の戸籍謄本で続柄が確認できれば不要

〈死産・流産の場合〉
1 医師の証明書
2 会員が父親の場合のみ「死産届受理証明書」
※死亡弔慰金はその発生原因に災害救助法
が適用される場合は支給されません。

会員の配偶者が死亡したとき 20,000円
会員の子が死亡したとき
死産または妊娠7カ月以上の流産も対象となります。
10,000円
会員の親が死亡したとき
義父母は対象になりません。
10,000円

※給付金請求の確認資料として「健康保険証」(写し)を添付していただく場合は、「保険者番号」
「被保険者等記号・番号」が読めないようにした上、ご提出ください。